大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(ク)197 決定

抗告人は、名古屋地方裁判所昭和二九年(ソラ)第一号調停委員会の処分に対す

る抗告却下の決定に対する再抗告受理事件について同裁判所裁判長が昭和二九年九

月一三日にした抗告状却下の命令に対する抗告状を当裁判所に提出したが、右抗告

は当裁判所の管轄に属しないから、管轄抗告裁判所に移送すべきものとし、裁判官

全員の一致で左のとおり決定する。

主 文

本件を名古屋高等裁判所に移送する。

昭和三〇年六月九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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